Panduan proses permohonan untuk mencegah lembaga pendukung pendaftaran melanggar hukum administrasi.

calendar-icon 2026/03/01
改正行政書士法で何が変わったのか 特定技能制度の拡大に伴い、登録支援機関が取り扱う申請件数は年々増加しています。業務量が増えるなかで、「自社の申請業務フローは法的に問題ないか」「どこからが行政書士法違反になるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 2026年1月に施行された改正行政書士法では、違反の範囲と罰則が大幅に強化されました。本記事では、登録支援機関が押さえるべき改正法のポイントと、現場で起こりやすい違反パターン、そして適法なコンプライアンス体制の構築方法を解説します。 改正前の行政書士法第19条は、行政書士でない者が「報酬を得て」書類作成を行うことを禁止していました。しかし、「報酬」の範囲が曖昧だったため、名目を変えれば違反を免れるという解釈が実務上は広がっていたのが実態です。 ポイント:改正法では、第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。「コンサルティング料」「事務手数料」「申請サポート費」といった名目であっても、書類作成の実態があれば違法と評価される可能性が高くなっています。 さらに注目すべきは、両罰規定(法人にも罰則が及ぶ制度)の新設です。従来は違反行為を行った個人のみが処罰対象でしたが、改正後は法人自体にも罰則が及びます。つまり、登録支援機関の担当者が行政書士法に違反した場合、その担当者個人だけでなく、登録支援機関という法人そのものが処罰の対象となり得るのです。

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