登録支援機関不违反行政书士法的申请业务流程
改正行政書士法で何が変わったのか
特定技能制度の拡大に伴い、登録支援機関が取り扱う申請件数は年々増加しています。業務量が増えるなかで、「自社の申請業務フローは法的に問題ないか」「どこからが行政書士法違反になるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
2026年1月に施行された改正行政書士法では、違反の範囲と罰則が大幅に強化されました。本記事では、登録支援機関が押さえるべき改正法のポイントと、現場で起こりやすい違反パターン、そして適法なコンプライアンス体制の構築方法を解説します。
改正前の行政書士法第19条は、行政書士でない者が「報酬を得て」書類作成を行うことを禁止していました。しかし、「報酬」の範囲が曖昧だったため、名目を変えれば違反を免れるという解釈が実務上は広がっていたのが実態です。
ポイント:改正法では、第19条に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。「コンサルティング料」「事務手数料」「申請サポート費」といった名目であっても、書類作成の実態があれば違法と評価される可能性が高くなっています。
さらに注目すべきは、両罰規定(法人にも罰則が及ぶ制度)の新設です。従来は違反行為を行った個人のみが処罰対象でしたが、改正後は法人自体にも罰則が及びます。つまり、登録支援機関の担当者が行政書士法に違反した場合、その担当者個人だけでなく、登録支援機関という法人そのものが処罰の対象となり得るのです。
登録支援機関で起こりやすい3つの違反パターン
パターン1:支援料に書類作成費を含めている
登録支援機関が所属機関(受入企業)から受け取る支援料のなかに、在留資格申請に関する書類作成の対価が実質的に含まれているケースです。改正法では名目を問わず報酬を得ての書類作成が規制対象となるため、支援料の内訳に書類作成の実態が含まれていれば、違反と判断されるリスクがあります。
パターン2:「コンサルティング」名目で申請書類を作成している
「申請コンサルティング」や「申請サポート」といったサービス名で、実際には在留資格の申請書類を作成しているケースです。名称がどうあれ、書類作成の実態があれば行政書士法第19条に抵触する可能性が高いと解されます。
パターン3:フルサービスパッケージとして一括提供している
外国人の受入れから在留資格申請、生活支援までを一括のパッケージとして提供し、そのなかに書類作成業務が含まれているケースです。パッケージ全体として報酬を受け取っていても、書類作成部分が含まれていれば同様のリスクがあります。
注意:いずれのパターンも、現場では「これまで問題なくやってきた」と感じるものかもしれません。しかし、改正法の施行により、従来はグレーとされてきた業務フローが明確に違反と評価される可能性が高まっています。
コンプライアンス体制を構築する3つのポイント
ポイント1:書類作成は行政書士に依頼する体制をつくる
最も確実な対策は、在留資格申請に関する書類作成を行政書士に依頼する業務フローを確立することです。登録支援機関の役割は、外国人や所属機関に関する事実情報の収集・提供に限定し、書類の作成と申請は行政書士が行う。この役割分担を明確にすることが、コンプライアンスの基盤になります。
ポイント2:報酬の区分を明確にする
登録支援機関の支援料と、行政書士に支払う書類作成報酬は、請求書・領収書上で明確に分離して記載することが重要です。報酬が混在していると、支援料のなかに書類作成の対価が含まれていると評価されるリスクがあります。
ポイント3:業務フローを記録・証跡化する
「誰が、どの範囲の業務を行ったか」を記録として残すことも重要です。行政書士が申請人と面談を行い、本人の意思を確認し、専門的な判断に基づいて書類を作成したという一連のプロセスを証跡として保全することで、適法な業務フローであることを客観的に示すことができます。
RakuVisaを活用したコンプライアンス体制の実現
RakuVisaは、上記のコンプライアンス要件をシステム設計に組み込んだ在留資格申請プラットフォームです。登録支援機関と行政書士の適切な役割分担を、仕組みとして実現しています。
具体的には、書類の自動生成およびAPI申請は行政書士アカウントでのみ実行可能な設計です。登録支援機関の編集権限は、外国人や所属機関、登録支援機関自身に関する事実情報のみに限定されています。これにより、「登録支援機関が書類を作成してしまう」というリスクを構造的に排除しています。
また、行政書士と申請人のWEB面談を自動で録画・保存する機能を備えており、行政書士が独立した判断に基づいて業務を行った証跡を確保できます。オンライン署名とeKYC(本人確認)による申請人の同意確認も、面談とあわせて完了しなければAPI申請ボタンが有効にならない仕組みです。
さらに、請求書・領収書には行政書士報酬とシステム利用料が明確に区分表記されるため、報酬の混在リスクも回避できます。
ポイント:RakuVisaは産業競争力強化法第7条に基づくグレーゾーン解消制度を通じて、総務省から「当該システムの提供は、行政書士法第1条の2第1項に規定する事務を業として取り扱ったとの評価まではされない」との回答を取得しています(令和7年2月6日付)。
まとめ
改正行政書士法の施行により、登録支援機関が在留資格申請業務に関わる際のコンプライアンスリスクは、これまで以上に大きくなっています。「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ての書類作成が規制対象となり、両罰規定により法人にも罰則が及びました。
適法な業務体制を構築するためには、書類作成は行政書士に依頼し、報酬を明確に区分し、業務フローを証跡として残すことが重要です。行政書士と連携して適法に処理する体制を整えることが、登録支援機関の事業継続と信頼確保の基盤となります。

JP